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小中学校が義務教育である意味

現在の日本の小中学校は、義務教育です。
義務ですので、拒否することは難しいです。
ではなぜ義務教育は義務とされているのでしょうか。

法による義務教育の規定
日本国憲法第26条(教育を受ける権利)第2項では、
義務教育は次のように規定されています。

「すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする」。

しかし、義務教育が義務である意味は説明されていません。
義務教育の二つの意味
現在の教育基本法の第5条(義務教育)の2項では、
義務教育の内容に当たる「普通教育」の目的が説明されています。
そこでは「普通教育=義務教育」の目的は、
次の二点にあるとされています。

① 社会で自立的に生きる基礎を培うこと。
② 国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うこと。

この二点によって、個人の自立と国民の育成の観点から、
義務教育は義務であることが分かります。
そうすると、個人を自立させることが出来ない義務教育は、
義務教育としては不十分であることになります。

ある意味でその義務教育は、 義務として国民に強制する正当化根拠を喪失しています。

もし義務教育が正当化根拠を喪失している場合、
子どもたちは正当化根拠を喪失した義務教育を受けていることなります。
このような中で重要になるのは、
公的領域ではなく私的領域に属す教育です。

例えば、家庭教育・学習などです。



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